手続業務を迅速かつ正確に行い、企業の事務コストを削減します。
労働社会保険諸法令に基づく手続業務は、複雑かつ書類作成が面倒であり、しかも手続きを怠ると、企業にとって小さいと思っていたミスも大きな損害を被ることになりかねません。1つの業務につき委託契約を結び、当事務所が業務を行うことにより、事務コストを削減し、企業経営の発展に寄与します。
労働社会保険諸法令に基づく手続業務は、複雑かつ書類作成が面倒であり、しかも手続きを怠ったり保険料を滞納したりすると経営者が追徴金や延滞金を徴収されることになり、小さいと思っていたミスによって大きな損害を被ることになりかねません。
●時間外・休日労働 協定届 ●各種変形労働時間制 協定届 ●従業員の入退社に伴う手続き
●従業員の私傷病による長期休業に関する手続き
●従業員の業務災害・通勤災害による長期休業に関する手続き
●高齢従業員の手続き ●従業員の出産・育児休業に関する手続き など
※『労働保険 年度更新手続』『社会保険 算定基礎届』に関しては業務内容に含まれておりません。