大阪(大阪府、大阪市、大正区)の特定社会保険労務士 富田労務管理事務所のQ&A

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どのような方が60歳から65歳までの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受けられるのですか?
以下のすべての要件を満たしている方が支給されます。
(1) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
(2) 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上を有すること。
(3) 男性は昭和36年、女性は昭和41年4月1日以前の生まれであること
老齢年金は、何歳から支給されるのですか?
以下の通りとなります。 
支給開始年齢のPDF
老齢年金は、支給開始年齢に到達すると、自動的に支給されますか?
日本年金機構(年金事務所)に老齢年金を請求しなければ、支給されません。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受け取ると、65歳からの老齢厚生年金の受給額が減額されますか?
60歳から受給しても、65歳からの老齢厚生年金の受給額が減額されることはございません。ただし、65歳から受給できる老齢基礎年金を60歳から64歳の期間に受給すると、65歳からの老齢基礎年金の受給額は減額されます。(繰り上げ制度)
60歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の請求を65歳まで遅らせると、65歳以降の老齢厚生年金の受給額が増額されますか?
受給権が発生した「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」は、請求時期を遅らせても増額はされません。
65歳以降に受給権が発生する老齢厚生年金・老齢基礎年金には、請求時期を遅らせて金額が増額する「繰り下げ制度」があります。
60歳以降も在職するのですが、年金を請求しても全く支給されないのでしょうか?
在職中の老齢厚生年金は給料の額(標準報酬月額 + 直近1年間の標準賞与額÷12)によって減額される場合がありますが、必ず停止になるわけではありません。在職中であっても年金額の全額を受給できる場合もあります。
年金の請求を退職するまで遅らせたとしても停止された年金額は受け取れません。
なお、在職中であっても、短時間勤務のパートや自営業者など厚生年金保険に加入していない場合には給料と年金との調整はされません
社会保険労務士とはどのような職業ですか?
労働社会保険の法令に精通し、労務管理その他労働社会保険に関する助言・指導を行う国家資格者です。
社会保険労務士とはどのような職業ですか?
労働社会保険の法令に精通し、労務管理その他労働社会保険に関する助言・指導を行う国家資格者です。
特定社会保険労務士とはどのような職業ですか?
労働者と経営者が争いになったとき、次のADR(裁判外紛争解決)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことです。

「紛争解決手続代理業務」の内容

・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
・個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む

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