給与計算・一般手続業務|富田労務管理事務所

給与計算・一般手続業務

PAYROLL CALCULATION

法改正・保険料率・税率の変更に対応
正確な給与計算を行います

従業員を1人でも雇うと給与計算は毎月の業務として必須となります。
しかも保険料率の変更など複雑で時間がかかり、その他の業務にも支障をきたす恐れがあります。
事務管理コストを削減し、その分を企業経営に専念していただく事が出来ます。

給与計算のお悩みを全て解決

タイムスケジュール

月間タイムスケジュール

(給与:15日締め・25日払いの場合)
15日 ●給与締日
16日~24日
●出勤簿・タイムカードの改修
●給与計算
●給与額の確認・報告
●賃金台帳・給与明細書の発行

※給与を銀行振り込みにする場合、期限内で業務を行います。
25日 ●給与支払日
翌月1日~5日
【採用者がいる場合】
雇用保険・社会保険の資格取得届
健康保険・被扶養者届
 給与所得者・移動届書の提出等
【退職者がいる場合】
雇用保険・社会保険の資格喪失届
雇用保険・離職証明書
 給与所得者・移動届書の提出等

翌月10日 前月分の源泉所得税・住民税の支払い
●は給与計算サービス、は一般手続き業務サービスとなります。

年間タイムスケジュール

(平成22年度 一般的な企業の場合)
4月
雇用保険・社会保険の資格取得届
健康保険・被扶養者届
給与所得者・移動届出書 提出 等
※従業員の入社・退社により変動あり
労働条件通知書・雇用契約者の作成
採用時の健康診断
人事労務・賃金に関する相談 など

6月 住民税 改定
労働保険料 年度更新 (6月1日~7月10日)
7月 社会保険 算定基礎 (7月1日~7月10日)
社会保険 賞与支払届の提出 (7月に賞与支払う場合)
 →源泉所得税 納付 (納期の特例 (1月~6月分) の場合)
9月 ●厚生年金保険料率改定
12月 年末調整 給与計算業務を行う企業のみ年末調整業務を行います。
社会保険 賞与支払届の提出 (12月に賞与支払う場合)
翌月1月 ●源泉所得税 納付 (納期の特例 (7月分~12月分) の場合)
●源泉所得税額の確認 (扶養控除等(異動)申告書より決定)
翌月3月 健康保険料率・ 介護保険料率の改定
【従業員の退社】
雇用保険・社会保険の資格喪失届 雇用保険 離職証明書 給与所得者 移動届出書 提出等
翌月3月 人事労務、 退職等に関する相談
退職金に関する相談
●は給与計算サービス、は一般手続き業務サービス、は人事労務サービスとなります。

お客様に最適なプランでアシスト
3つの給与計算セットプラン

料金表
<給与計算業務>
  • 給与計算業務(毎月)
  • 賞与計算業務 (賞与支払月)
  • 労働者名簿・賃金台帳 出勤簿の整備
  • 給与明細書 社会保険料のお知らせ発行 など
  • 給与事務に係る相談業務

<一般手続業務>
  • 入社した場合
  • 退職した場合
  • 各従業員に変更があった場合
  • 給与額に変更があった場合
  • 賞与の支払いがあった場合
に伴う手続き全般
<給与計算業務>
<一般手続業務>
  • 毎年1回の定例業務 労働保険 年度更新 / 社会保険 算定基礎届
<給与計算業務>
<一般手続業務>
<人事労務顧問>
  • 労働社会保険諸法令に関する一般的事項の相談・提案・指導業務
  • 各従業員の「採用~退職」までの相談・提案・指導業務
  • 従業員管理・労働時間管理・賃金管理 などの相談・提案・指導業務
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